|
2月13日に調剤報酬改定の内容が発表になりました(ただし官報に告示されるまでは最終決定とはいえません)。その中で療養担当規則に「後発医薬品の備蓄体制の確保と後発医薬品を調剤するように努めなければならない」と定められたことは前号でお話しいたしました。今回は保険医も同様に「後発医薬品の使用に考慮するように努めなければならない」と明記された事が重要な項目です。30%とは処方せん受付回数におけるGE調剤の割合です(GEブランドが含まれて処方したものも含まれますので、変更した調剤だけではありません)。一部の薬局では既に30%をクリアーしていると予測できますので、1月〜3月の加重平均で達成している薬局は、4月1日以降速やかに届出をすれば4月分のレセプト審査に間に合います。未達の場合は切替え可能な薬剤を、医師と相談の上、また患者に良く説明して納得の元で切り替えていくことを奨めます。
調剤基本料が42点→40点(▲2点)、19点→18点(▲1点)に下がりました。後発医薬品調剤体制加算として4点が新設されましたので、これを加算することで44点(+3点)と22点(+4点)となります。
施設基準としては
(1)30%以上である事
(2)後発医薬品調剤に適切に対応している旨を分かりやすい場所に掲示すること
が要件です。
さらに従来の後発医薬品調剤加算の2点及び後発医薬品情報提供加算10点は継続されますので、算定する体制整備をお奨めします。
経営面から考えると、GEのシェアーが増えることで粗利率は上がりますが、総収入は減少し、結果として粗利も減少します。総収入が減少することは銀行融資などにも影響します。よって後発品調剤の割合を何%までにするのが適正かシミュレーションを行い、経営上でプラスになるか否かのラインを決めることが重要です。そしていかにGEの在庫を効率的に回転させるかが課題です。
卸の消化払いや、GEメーカーと卸で委託在庫システムなどGEの流通・在庫問題を解決するための対策を講じる事も大切でしょう。分割調剤(お試し調剤)5点も新設されましたのでGEの不具合が発生しないよう、無駄な在庫を出さないような工夫も一考です。
GE拡大は、患者の選択肢が増えること、医療費の削減効果への貢献はありますが、薬局・薬剤師の本来の役割はGE普及ではありません。無駄な薬剤費を減らすことで医療費の削減と副作用の発生を減少させることが、薬剤師の役割と考えられます。改正後は多くの課題が生じることでしょう。しかし改善や工夫を加えることで大きく飛躍できる機会でもありますから、日々研鑽を重ね医療の質の向上を目指していきましょう。
|